Release: 2020/12/09 Update: 2020/12/09

【重要】沖縄県希少野生動植物保護条例の制定について

こんにちは。モソです。

本日2020年11月1日より、沖縄県希少野生動植物保護条例(希少種保護条例)が制定されました。

画像:沖縄県環境保護課

同条例では

文化財法で定める「天然記念物」や種の保存法に定める「希少野生動植物」を補完する形で、沖縄県内の希少野生動植物の保護を定めるとともに、外来生物法で定める「特定外来生物」や「緊急対策外来種」以外の外来種の取り扱いを定める条例です。

画像:沖縄県環境保護課
画像:沖縄県環境保護課

ざっくりと説明すると

★同条例で定める「指定希少動植物」の生体の捕獲や採取、殺傷、損傷の禁止。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

★同条例で定める「指定区域」で「指定外来種」を飼育する場合、逃げ出さないような設備を整えたうえで県知事に届け出をする。

ということのようです。

釣魚に関して「指定希少動植物」に指定された魚はいませんが、メダカの沖縄在来種ミナミメダカや、ヒョウモンドジョウ、キバラヨシノボリの仲間が対象となりました。

画像:沖縄県環境保護課

また、指定外来種には観賞魚のソードテールやウォーキングキャットフィッシュ(クララ:ルアーでも釣れる)が定められています。

画像:沖縄県環境保護課

なお、条例の対象となっていませんが、学校教材等で広く流通しているヒメダカや、色や形が様々な改良品種のメダカの人気が高まっています。故意かどうかにかかわらず遺伝子の攪乱につながる放流につながらないよう、知識と対策が必要なように思います。

詳細は沖縄県環境保護課のホームページでどうぞ。

https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/shizen/shiteisyu.html